1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
その外はずつと大體現行法通りでありますが、第九條が新らしい規定でありまして、今までは戸籍を表示するのは、本籍とそれから戸主の名前で表示しておりましたが、今度戸主というものがなくなりますと、何々何番地というだ けでは戸籍を、何といいますか、直ぐ探し出すことができないので、やはり何か符牒がなければいけない。
その外はずつと大體現行法通りでありますが、第九條が新らしい規定でありまして、今までは戸籍を表示するのは、本籍とそれから戸主の名前で表示しておりましたが、今度戸主というものがなくなりますと、何々何番地というだ けでは戸籍を、何といいますか、直ぐ探し出すことができないので、やはり何か符牒がなければいけない。
○石川委員 現行六十四條にこれに相當する規定があるが、そこで一體現行法第六十四條は發動したことがあつたかをお聽きしたい。
○奧野政府委員 これは大體現行法通りを踏襲したわけでありまして、あるいは事實婚を認めるべきだという議論も相當あるのでありまして、結婚式をあげれば、それで夫婦として法律上認めるべきではないかという議論が昔からあつて、法制審議會等においても、非常に研究をいたしたのでありますが、いろいろ考えました結果、事實婚の事柄についてはさらに研究をいたすこととたしまして、この段階におきましては、やはり從來通り届出主義
大體現行法はこういうふうな組立になつております。なお詳細な條文につきましては、後ほどお手もとに差上げます條文について、十分に御檢討を願いたいと存じます。 さてこれを改正する要點でございますが、第一に第一條中「災害」の下に「又は火災、震災、風水害その他の災害」を加えるというのが改正案であります。
たとえば配偶者を相続人のうちに加えるかどうかということも、法律をもつて初めてそういうことになるわけでありますから、嫡出でない子供を相続のうちに加えるかどうかということ事體が、やはり法律に留保されてしかるべきであるという議論から、やはり正しい婚姻の子供を——正しい婚姻を尊重するという思想と、今言つた考えと両方の考えから、大體現行法のように嫡出でない直系卑属の相続人に半分ということにいたしたわけであります
たとえば重大な犯罪を犯した場合とか、あるいはまた虐待を受けるような場合とか、しかしそれを一概に必ず離婚の原因にするというふうになるかどうかは、具體的な場合々々によつて決定すべきものであるので、一概に列擧的に掲げるということは、あまり弾力性がなさ過ぎるということで、この例示は簡單に列擧して、第五號によつて包括的に規定いたしたのでありますが、おそらく大體現行法の八百十五條に列擧していることで、今度の七百七十條
これも大體現行法通りそのままとされたものと認められますが、これも家督相續が廢せられて、全部がこの共同相續となつたということに鑑みて、この條文を再檢討しなければならないのではないかと思います。「共同相續人の一人が分割前にその相續分を第三者に讓り渡したときは、他の共同相續人は、その價額及び費用を償還して、その相續分を讓り受けることができる。」
○奧野政府委員 この點も大體現行法の八百十二條を踏襲いたしたのでありまして、今御指摘のように、親權の中には、一般的に言えば監護、教育、懲戒、そういうものを含んでおりますが、七百六十六條は、特に監護すべき者、あるいは監護について必要な事項は特に他の親權と切り離して別に定める必要がある場合に、七百六十九條で監護者あるいはその他監護に必要な事項をきめるということにいたしたのでありまして、これは現行法もそうなつております
○奧野政府委員 今申しましたように、これは現行法の千二十五條の通りで、要するに相續をした財産の限度においてのみ、債務を拂うのだという條件で承認をするというので、この「留保して」という文字の意味がよくわからないとおつしやれば、それは現行法の通りで、大體現行法において限定承認といい觀念が普通に常識になつておりますから、それを踏襲してそのまま口語體に直したにすぎないのであります。